借金問題でお困りの方
- ・業者からの督促を止めてもらうことはできますか?
- ・過払金が発生しているかどうか,わかりますか?
- ・借金の額が多すぎて,とても支払うことができません。どうしたらよいですか?
- ・自宅を守りたいので住宅ローンは払いたい。しかし,住宅ローン以外の借金まで払う余裕がありません。どうしたらいいでしょうか?
弁護士だからできること
- ・弁護士が介入すると,弁護士が窓口になります。督促が止まりますのでご安心ください。また,弁済を一旦ストップすることもできます。
- ・業者名,利率,借入期間により,過払金が発生しているかどうかある程度判断することができます。調査だけであれば無料です。
- ・あなたの財産よりも借金の額の方が大きく上回る場合,自己破産により借金の支払義務を免れることができます(正確には,自己破産申立と同時に,免責許可申立というものを行います。)。ただし,税金や養育費など,支払義務を免れないものもあります。
- ・個人再生手続であれば,住宅ローンの支払いを継続しつつ,住宅ローン以外の債権を減額することができます。
問題解決までの流れ
弁護士が受任すれば,任意整理,自己破産,個人再生いずれの手続でも,弁護士が窓口になります。債権者からあなたへの督促は止まります。そして,業者への返済も一旦ストップできます。
以下,任意整理,自己破産,個人再生に分けて説明します。
(任意整理の場合)
任意整理とは,債権者との交渉により,分割弁済の約束,負債の減額,過払金の回収を行う手続です。弁護士が債権者と交渉し,和解を目指します。和解成立により,業者への弁済(減額や分割弁済を含みます)もしくは過払金の回収ができます。交渉のみでは業者が過払金を返還しない,あるいは大幅減額を求めてくることがありますので,訴訟を提起してあなたの過払金を取り戻します。
(自己破産)
自己破産とは,負債の支払義務を免れる手続です(正確には免責手続申立も含まれます)。
受任後,自己破産申立の準備をします。自己破産を申し立てるにあたり,通帳,給与明細,保険など様々な資料を添付する必要があります。他にも,弁済の禁止,借入の禁止など,破産法上の様々な制約があります。弁護士があなたのサポートをして,自己破産申立手続きを行います。
自己破産申立後は,裁判所の判断により,「管財型(=破産管財人が選任される手続)」,「同時廃止型(=破産管財人が選任されない手続)」のいずれかになります。同時廃止型の方が,管財型よりも,裁判所への予納金も低く,かつシンプルな手続です。
(個人再生)
個人再生とは,借金の支払義務は免れませんが,減額をすることができる手続です。自己破産と違うメリットは,住宅ローンだけはそのまま支払って自宅を守りつつ,他の借金を減額することができる点です。
受任後,個人再生申立の準備をします。自己破産よりも厳格な手続ですので,より入念に準備をします。個人再生申立後は,裁判所に対し,財産状況の報告,再生計画案の提出など必要な手続を行います。複雑な事案の場合は,裁判所が個人再生委員を選任します。個人再生委員は,財産及び収入の状況の調査などを行います。
借金問題に関するQ&A
Q 過払金は必ず戻ってきますか?
A 大手の業者であれば経営体力があることが多いので,過払金を取り戻せることが多いです。ただし,突然倒産してしまうこともあります。
また,最終取引日から10年を経過してしまうと,過払金も時効消滅してしまいます。
したがいまして,早めに過払金請求をした方がよいです。
Q 自己破産をすると,財産をすべてとられてしまうのですか?
A いいえ。生活に必要な財産であれば,99万円以内であれば手元に残すことが可能です。また,家具などの差押禁止財産も手元に残せます。
Q 個人再生では弁済額はいくらに減額されるのでしょうか。
A 債権額によって変わります(ただし住宅ローンを除きます)。具体的には以下の通りです。
・100万円以上500万円未満・・・・100万円
・500万円以上1500万円以下・・・債権額の5分の1
・1500万円超3000万円以下・・・300万円
・3000万円超5000万円以下・・・債権額の10分の1
お問合わせに関して
当事務所での法律相談は,ご予約を頂いたうえで,ご来所もしくはWEB会議にて,弁護士がご事情を伺うという形で行っております。
(恐縮ですが,電話・メールでのご相談は行っておりません。相談者の方のお手持ちの資料を検討しないと,正確なアドバイスをすることが困難なためです)。
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