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コラム「何かと奢らせようとするパワハラ上司」を掲載しました

2015年9月 1日 11:14

今年の夏も酷暑と思っていたら,あっという間に涼しくなり,今日から9月に入りました。

 

8月は,冷やしつけめん,そうめん,もりそば,冷やしうどんなど冷たいものを食べることが多かったですが,

涼しくなってきたので冷やし系はそろそろ終了ですかね。

 

さて,相談LINE,excite.ニュース等にコラムを掲載しました。

「何かと奢らせようとするパワハラ上司。嫌がっているのに奢らせようとするのはどんな罪?」

相談LINE

excite.ニュース

 

よほどのことがなければ犯罪は成立しないでしょうが,

犯罪が成立しなくてもパワハラに基づく損害賠償請求は可能です。

 

ちなみに,私もスタッフに食事を奢ることがあります。

てか,「食事に連れて行け」と無言の圧力を感じます。

最近は奢る食事がグレードアップしてきています。

・・・これ,逆パワハラにならないのでしょうか(T_T)

 

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埼玉県さいたま市南区の弁護士事務所

武蔵浦和法律事務所 峯岸孝浩