2015年9月 1日 11:14
今年の夏も酷暑と思っていたら,あっという間に涼しくなり,今日から9月に入りました。
8月は,冷やしつけめん,そうめん,もりそば,冷やしうどんなど冷たいものを食べることが多かったですが,
涼しくなってきたので冷やし系はそろそろ終了ですかね。
さて,相談LINE,excite.ニュース等にコラムを掲載しました。
「何かと奢らせようとするパワハラ上司。嫌がっているのに奢らせようとするのはどんな罪?」
よほどのことがなければ犯罪は成立しないでしょうが,
犯罪が成立しなくてもパワハラに基づく損害賠償請求は可能です。
ちなみに,私もスタッフに食事を奢ることがあります。
てか,「食事に連れて行け」と無言の圧力を感じます。
最近は奢る食事がグレードアップしてきています。
・・・これ,逆パワハラにならないのでしょうか(T_T)
******************
埼玉県さいたま市南区の弁護士事務所
武蔵浦和法律事務所 峯岸孝浩