遺言・相続 - 埼玉・さいたま市の弁護士なら交通事故・中小企業法務で実績のある武蔵浦和法律事務所

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遺言・相続

遺言・相続でお困りの方

  • 遺言書はどうやって作成すればいいの?
  • 他の相続人が反対するので遺産分割協議がすすまない。
  • 親の遺言書をみたら,私の兄がすべて相続することになっている。私は何も相続できないの?

弁護士だからできること

  • 遺言書は,自筆遺言書ではなく,公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。弁護士がサポートをします。
  • 相続人が1人でも反対すると遺産分割協議は成立しません。弁護士があなたに変わって他の相続人と交渉します。
  • 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には,遺留分というものがあります。遺言書の内容があなたに不利なものであっても,遺産の一定割合を取得できます。

問題解決までの流れ

遺言書作成の場合は,弁護士が公証役場とやりとりして公正証書遺言作成のサポートをします。


遺産分割や遺留分請求の場合,まずは弁護士があなたに代わって他の相続人と交渉します。相続人同士で直接やりとりすると相手が感情的になってしまって話がすすまなくなることがありますが,弁護士が冷静に相手と交渉します。

交渉が決裂した場合は,調停や訴訟などの裁判を行います。あなたの希望を弁護士が法的に整理して裁判をすすめます。


遺言・相続に関するQ&A

 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらの方法で作成するのがいいでしょうか。
 自筆証書遺言は,自分で作成するので手数料がかからないというメリットがあります。しかしながら,遺言は民法が定める方式で作成しなければならず,やり方を間違えれば無効になってしまいます。また,他の相続人から,「亡くなった人が書いたのではなく,他人が書いたものだ。」などと争われることも少なくありません。
これに対し公正証書遺言は,公証人が本人の身分確認をしたうえで本人が署名押印し,かつ証人も署名押印します。したがいまして,公正証書が偽造であると主張して争うのは困難です。手数料がかかりますがそれほど高額ではありませんので,後の紛争を予防するためには公正証書遺言をおすすめします。


 相続人の1人が遺産分割協議に反対するため,被相続人の預貯金が凍結されたまま引き出しできません。どうすればよいでしょうか。
 預貯金は可分債権ですので,法定相続分を金融機関に請求できます。ただし,訴訟をしないと引き出しに応じない金融機関が多いです。


 亡くなった親の遺言では,遺産はすべて他の相続人に相続させると書かれています。私は何も請求できないのでしょうか。
 被相続人の配偶者,子,親であれば,「遺留分減殺請求」を行使できます。遺留分の割合は法定相続分の2分の1です。ただし,兄弟姉妹には遺留分はありません。また,遺留分減殺請求は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。


事例紹介

劣勢を覆して遺言無効確認訴訟に完全勝訴した事例

Aさんの親が亡くなりました。親は遺言書を残しており,長い間介護をしてくれたAさんに,親の遺産の多くを相続させると書かれていました。

しかしながら,親が遺言書を作成したときは,ある程度認知症の症状があらわれていました。そしてこの遺言書は自筆証書遺言であり,公正証書遺言ではありませんでした。

Aさんには弟がいました。弟は親とは疎遠でほとんど面倒をみていなかったのですが,遺産となると話は別です。弟は,「親が認知症であり遺言書を作成できるだけの能力を有していなかった」,「Aさんが親に無理矢理遺言書を書かせた」と主張して,遺言無効確認訴訟を提起しました。


私はAさんの依頼を受け,遺言書は有効であると主張しました。

訴訟は数年に亘る長い戦いになりました。当初,裁判所は,親が認知症であったことを重視し,遺言が無効ではないかと示唆していました。しかしながら私は,介護施設記録や医療記録の精査,親が当時服用していた医薬品のメーカーに照会をかける,医師の協力を得て意見書を提出するなど,あらゆる手を尽くして「親に認知症の症状はあるが軽度であるので,遺言書を作成する能力を有していた。」と主張しました。

結果としては,裁判所は遺言書が有効であると認めました。完全勝訴です。当初は劣勢でしたので敗訴を覚悟した時期もあったのですが,依頼者とともに諦めずに全力を尽くした結果,何とか逆転することができました。


お問合わせに関して

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