債権回収 - 埼玉・さいたま市の弁護士なら交通事故・中小企業法務で実績のある武蔵浦和法律事務所

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債権回収

債権回収でお困りの方

  • 契約内容通りに取引をすすめたのに,取引先が難癖をつけて売掛金を払ってくれない。
  • 取引先が資金繰りが苦しいといって支払をしてくれない。
  • 取引先が倒産するという噂がある。

弁護士だからできること

  • 当事者同士で話がすすまなくても,弁護士が介入することにより,取引先が抵抗を諦めて支払をすることがあります。
  • 仮に交渉が決裂しても,弁護士が訴訟提起をして,判決を取得します。

問題解決までの流れ

  • 「契約書」「注文書と受注書」など,取引先との契約内容がわかる書類をご持参ください。メールでも結構です。証拠が重要です。
  • 弁護士が証拠を元に取引先と交渉します。交渉が決裂した場合は裁判を行って売掛金の回収を試みます。

債権回収に関するQ&A

 取引先との契約書があれば大丈夫でしょうか。
 契約書の内容によります。取引内容を明記しておく必要があります。契約前に,契約書の内容について専門家によるリーガルチェックをお勧めします。


 取引先が倒産しそうなのですが,大丈夫でしょうか。
 取引先が破産してしまうと,回収は期待できません。破産手続で配当金が支払われる場合がありますが,ごくわずかの金額にすぎないことがほとんどです。早めに回収を試みることが大切です。


事例紹介

「契約を更新していない」と難癖をつけて売掛金の支払を拒否した取引先から,売掛金回収に成功した事例

T社は,ある取引先と契約期間1年で業務委託契約を締結し,契約書の取り交わしをしました。契約期間満了のころ,取引先はT社に,引き続き業務を続けてほしいと頼みました。

T社は2年目も業務を継続し,数か月経過しました。

しかし,2年目の途中で取引先の業績が悪化しました。T社と取引先は,2年目の契約書を取り交わしていませんでした。取引先は,T社が業務を行ったにもかかわらず,2年目の契約書がないことを理由に「契約期間は1年なのですでに期間が満了している。契約更新をしていないので,2年目の売掛金は支払わない。」と,支払を拒否しました。


弊所はT社の依頼を受け,売掛金支払請求訴訟を提起しました。T社が取引先に提出した報告書,メールのやりとりなど,膨大な資料を整理して証拠提出した結果,裁判所は2年目も契約が更新されていると判断しました。

その結果,無事にT社は取引先から売掛金を回収することができました。


お問合わせに関して

当事務所での法律相談は,ご予約を頂いたうえで,ご来所もしくはWEB会議にて,弁護士がご事情を伺うという形で行っております。
(恐縮ですが,電話・メールでのご相談は行っておりません。相談者の方のお手持ちの資料を検討しないと,正確なアドバイスをすることが困難なためです)。
法律相談を希望されるお客様は,電話またはメールの2つの方法のいずれかにより,当事務所までご連絡下さい。

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