労働問題 - 埼玉・さいたま市の弁護士なら交通事故・中小企業法務で実績のある武蔵浦和法律事務所

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労働問題

労働問題でお困りの方

  • 会社が残業代を払ってくれない
  • 会社から退職を強要されている
  • 解雇されてしまった
  • セクハラ,パワハラで困っている

弁護士だからできること

  • 弊所の代表弁護士は,以前の所属事務所で,会社側の労働問題案件を手がけておりました。すなわち,会社側の出方がわかる弁護士ですので,この経験が労働問題で困っているあなたのお力になれます。
  • 残業代を払わないということは許されません。残業時間を立証するために,出退勤時刻を把握できる証拠(タイムカードなど)を確保しましょう。ただし,給料支給日から2年を経過すると時効消滅してしまいますのでご注意ください。
  • 会社は退職勧奨をすることはできますが,退職を強要することはできません。退職を強制されても応じる必要はありません。
  • 解雇という話はよく聞きますが,実際には,解雇が法的に有効と認めることはられることは非常に難しいです。解雇が無効であれば,出勤していなくても,会社はあなたに給料を支払わなければなりません。
  • セクハラ,パワハラがあれば慰謝料を請求できます。発言を録音するなどなど証拠を確保しましょう。

問題解決までの流れ

労働問題の相手方は勤務先の社長や上司ですので,あなたが直接交渉するのは心理的な負担が大きいと思われます。弁護士があなたに代わって社長や上司と交渉しますのでご安心ください。

まずは弁護士が会社に対し交渉します。話し合いで解決すればよいのですが,交渉不成立の場合は裁判で決着をつける必要があります。

「裁判って大変なのですよね?裁判まではしたくないです・・・・。」と抵抗を感じてしまう人もいるかもしれません。しかしながら労働問題の場合は,『労働審判』という短期間で結論がでる使いやすい手続がありますので,ご安心ください。

労働審判の結果に不服がある場合は訴訟に移行することもできます。

弁護士があなたのために全力を尽くします。


労働問題に関するQ&A

 残業代を請求したいけど,タイムカードなどの証拠を持っていません。どうすればよいでしょうか。
 お手元に証拠がなくても,会社がタイムカードなどの証拠を保管しているのであれば,裁判をすれば会社からタイムカードなどの証拠を提出させることが可能です。裁判をする段階では残業代を概算で計算し,会社から証拠がでてきたら正確な残業代を計算します。
もっとも,そもそも会社にタイムカードがないこともあります。その場合は,出勤時刻と退勤時刻,休憩時間を毎日メモしましょう。さらに,その日の業務内容もメモしてください。メモの内容が正確かつ具体的であれば,タイムカードなどの証拠がなくても,裁判所がメモの内容を参考にして残業代を認める可能性が高まります。


 会社から辞表を出せと言われています。辞表を提出しなければならないのでしょうか。
 会社ができるのは退職干渉(=退職を促すこと)のみであり,退職を強制することはできません。つまり,退職するかしないかは,従業員であるあなたの意思で決められます。あなたに自主退職の意思がないのであれば,辞表を提出する必要はありません。


 会社から解雇を告げられてしまいました。解雇は有効なのでしょうか。
 よほどのことがない限り,解雇はなかなか認められません。たとえば「上司に対する態度が悪い」「勤務成績が良くない」という程度の理由では,解雇が認められることは稀です。解雇が無効であればあなたは従業員としての立場を有しています。そして会社があなたの出勤を認めない場合は,出勤しなくても会社に対し給料を請求できます。


 上司のセクハラやパワハラがひどいです。慰謝料を請求できますか?
 もちろん程度によりますが,セクハラやパワハラを理由に慰謝料を請求できます。
ただし,発言は形に残らないので,録音をして証拠を確保しましょう。セクハラ・パワハラの内容が記載されたメールがあれば,これも証拠になります。


事例紹介

解雇無効を理由に,3日で給料6か月分を獲得することに成功した事例

Aさん(20代,男性)は,ある建築会社に勤務していました。大きな会社ではありませんが,Aさんは働きがいを感じ,仕事熱心で,勤務態度も真面目でした。

あるとき社長が,親戚に頼まれて新たに従業員を1人雇いました。しかしながら,人手は足りています。社長は人が余ってしまうことを理由に,従業員の中で一番若かったAさんに解雇を告げました。


解雇されてしまったら給料も入りませんので,生活に困ってしまいます。ショックを受けたAさんは弊所に依頼をしました。

弊所はAさんの勤務先に対し,解雇無効を理由にAさんの職場復帰を求め,かつ,給料も請求しました。交渉開始から3日後,すでに新たに従業員を雇い入れてしまっていた会社は,Aさんに対し,解決金として給料6か月分を支払うことを条件に自主退職してほしいと求めました。給料6か月分のお金があれば,退職しても生活費に困りません。Aさんは会社の申し出を受け入れて自主退職し,解決金を生活費にあてながら次の就職先を見つけることができました。


お問合わせに関して

当事務所での法律相談は,ご予約を頂いたうえで,ご来所もしくはWEB会議にて,弁護士がご事情を伺うという形で行っております。
(恐縮ですが,電話・メールでのご相談は行っておりません。相談者の方のお手持ちの資料を検討しないと,正確なアドバイスをすることが困難なためです)。
法律相談を希望されるお客様は,電話またはメールの2つの方法のいずれかにより,当事務所までご連絡下さい。

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